2020年6月より犬猫の販売方法に関する規定が変わります
2019年6月19日に「動物の愛護及び管理に関する法律」が改正されました。
その概要の一部が2020年6月1日より施行されます。
その中の一つが「犬猫の販売に際して対面による情報提供場所を事業所に限定」です。
簡単に説明を致しますと、犬猫販売業者は飼い主さんに店舗やブリーダー犬舎で見学(現物確認)してもらい、飼育説明をしなくてはいけないということです。
今までは犬猫販売業者が出張して、飼い主さんに犬猫を現物確認をしてもらい、その場で飼育説明をすることが可能でしたが、これからは店舗や犬舎などの事業所でないといけません。
また、飼い主さんが購入を考えているショップやブリーダーが遠方の場合、代理業者に頼んで見学してもらい、飼育説明を受けることも禁止です。
一昔前はインターネットのみで犬猫を購入することが出来ましたが、販売業者と飼い主さんとの間にトラブルが多く、また、飼い主さんの中には途中で飼育放棄する方が少なくありませんでした。
ワンちゃん、ネコちゃんの購入にあたっては、必ずご家族でよく話しあってください。
購入することが決まりましたら、販売元で見学し、飼育説明をきちんと聞いてから迎えてあげましょう。